[soudan 07854] 長期平準定期保険の契約引継ぎに関する取扱いについて
2023年5月31日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

不動産賃貸業(同族会社)

【質  問】

長期平準定期保険の契約引継ぎに関する法人税務についてご教示下さい。

現在A社では 契約者:A社 被保険者:代表取締役甲 保険金受取人:A社 保険契約締結時期:平成20年 で契約している保険契約があります。
今回A社の業務の一部をB社(代表取締役はA社と同じ甲)に移管することになり、それに合わせて上記保険契約も契約者をA社からB社に名義変更することになりました。
B社はA社に対し、名義変更時の解約返還金相当額を支払い、B社は引き続き保険料を支払います。

A社ではこれまでは支払った保険料について、保険契約締結時の通達に基づき「支払保険料の2分の1を損金処理、2分の1を資産計上」としてきました。
B社に名義変更後にB社が今後支払う保険料についても同様に処理しても差し支えないのでしょうか。

令和元年6月28日の「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)」における経過的取り扱いで
「令和元年7月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料について適用」 とあります。(参考1)

また国税庁が公表しているFAQでも
「改正後の法通達及び連通達の取り扱いは、令和元年7月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料について適用されますので、同日前の契約に遡って改正後の取り扱いが適用されることはありません」
と回答しています。 (参考2)

令和元年7月8日以後に名義変更により引き継いできた保険契約であっても、その保険契約の締結日が同日前であれば、経過措置が適用されると理解してよろしいのでしょうか。

ちなみにB社は令和3年に設立された会社であるため、上記の通達改正時点では存在していない会社となります。
よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

(参考1)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/190613/pdf/01.pdf

(参考2)
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/teikihoken_FAQ/pdf/03.pdf



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