税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
○ 法人甲は令和6年2月1日に設立され9月末決算法人です。
○ 法人甲の設立時の出資者(株主)は個人5人(ABCDE)で20%ずつの
出資割合となっていて、当該5人は同族関係のない第三者同士となります。
○ 令和7年9月末が経過し、現在第3期目(令和8年9月期)の進行期となっていますが、
株主間の意見が合わず、A株主が残り4人の株式を全株買い取る手続きを
令和7年11月に実行する予定です。
○ この個人Aは、自己が100%支配する株式会社乙を何十年前から経営しており、
毎期継続して課税売上が5億円以上発生しています。
○ 法人甲はインボイスの登録事業者ではありません。
【質 問】
質問①
Aは他の株主4人から20%×4人=80%の株式を買い取り、
法人甲の100%株主となりますが、法人甲の第三期目(令和7年10月1日~令和8年9月30日)
においては基準期間となる期がありますので、
特定新規設立法人にはならないと考えていますが間違っていませんでしょうか。
※基準期間となる第1期は開業準備中で課税売上高はゼロ円となります。
質問②
同じく、第4期目(令和8年10月1日~令和9年9月30日)においても、
期首(令和8年10月1日)においてAは100%株主となりますが、
2期目の基準期間がありますので、特定新規設立法人とはならないと考えていますが、
間違っていませんでしょうか。
第4期目は、2期目の課税売上高及び3期目の特定期間にて
課税事業者かどうかの判定をすると理解しています。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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