[soudan 14929] 宅地開発に伴う土地の「交換の特例」について
2025年10月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
地主は、自らが所有する土地について、行政による宅地開発計画に協力する形で、
一部の土地を提供する予定です。
そのうえで、行政側から土地の提供を受けるものになります。
提供を受ける土地については一旦開発業者の名義に移転され、
その後、開発業者から当方(地主)に対して土地が移転される予定です。
形式的な流れとしては以下のとおりです。
・地主(土地所有者) → 行政(または指定開発業者)へ土地を譲渡
・行政→開発業者→ 地主へ代替地(開発後の宅地)を譲渡
この取引は、行政の開発計画に基づくものです。
【質 問】
当該取引が固定資産の交換の特例に規定する「交換」に該当するでしょうか。
①行政との協議書・契約書において「交換」との記載がある場合、
実質的交換として取扱うことはできますか?
※開発業者を中間に介在させるのは、行政の指導によるもので
開発業者及び地主の意向ではありません。
②「交換」と認められない場合、当該譲渡は譲渡所得課税の対象となるか。
行政の事業に協力して土地を提供するものであることから、
収用等の場合の特例の適用可能性がありますか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第58条
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