[soudan 14929] 宅地開発に伴う土地の「交換の特例」について
2025年10月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

地主は、自らが所有する土地について、行政による宅地開発計画に協力する形で、

一部の土地を提供する予定です。

そのうえで、行政側から土地の提供を受けるものになります。

提供を受ける土地については一旦開発業者の名義に移転され、

その後、開発業者から当方(地主)に対して土地が移転される予定です。


形式的な流れとしては以下のとおりです。

・地主(土地所有者) → 行政(または指定開発業者)へ土地を譲渡

・行政→開発業者→ 地主へ代替地(開発後の宅地)を譲渡


この取引は、行政の開発計画に基づくものです。


【質  問】

当該取引が固定資産の交換の特例に規定する「交換」に該当するでしょうか。


①行政との協議書・契約書において「交換」との記載がある場合、

実質的交換として取扱うことはできますか?

※開発業者を中間に介在させるのは、行政の指導によるもので

開発業者及び地主の意向ではありません。


②「交換」と認められない場合、当該譲渡は譲渡所得課税の対象となるか。

行政の事業に協力して土地を提供するものであることから、

収用等の場合の特例の適用可能性がありますか?


【参考条文・通達・URL等】

所得税法第58条



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!