相談会の皆様
いつもお世話になりありがとうございます。
事業譲渡類似の株式等の譲渡による所得と租税条約について教えてください。
【対 象】
個人
【税 目】
所得税
【前 提】
日本に7年以上住む外国人Aが日本の合同会社(Aが7年前に設立)の持分100%を有している
Aが日本を出国しマレーシアに居住する
Aがシンガポールに設立した会社に上記の合同会社の持ち分を全て譲渡する
【質 問】
国税庁HP No.1936 海外勤務中に株式を譲渡した場合によると
「2 事業譲渡類似の株式等の譲渡による所得」に該当する為、
日本を出国した後に譲渡しても日本の所得税が課税されるということでしょうが、
日本マレーシアとの租税条約があるので、
日本の所得税は課税されないのでしょうか?(租税条約13条4?)
その場合、日本で課税されない為に、
何らかの手続きが必要でしょうか?
【参 考】
国税庁HP No.1936 海外勤務中に株式を譲渡した場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1936.htm
日本マレーシア租税条約
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/Malaysia1999_jp_en.pdf
よろしくお願い致します。
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