[soudan 14913] 貸出用の寝具用リネン購入代金の経費計上
2025年10月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

顧問先である法人は寝具用のリネンの貸出を事業としております。


購入するリネンはすべて1単位当たり5万円未満となります。


貸出回数が各リネンごとに設定されており、上限回数に達すると当該寝具は処分されます。


おおよそ4年間の使用が見込まれます。リネンの利用上限回数に応じて1回利用時の原価額を決定し、

毎期利用分相当額を貯蔵品から売上原価に振り替えております。


【質  問】

①法人税法施行令133条によると『事業の用に供した日の属する事業年度において

 損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、

 損金の額に算入する。』と規定されておりますが、本ケースのように事業の用の供した日に

 属する事業年度以降複数年にわたって損金経理を行う場合、会計と税務の差は生じず、

 別表上の調整は不要ということでよろしいでしょうか。


②当該リネンの損金計上について、法人税法上の固定資産の減価償却に該当し、

 別表16への記載が必要となりますでしょうか。


 必要となる場合、減価償却資産の耐用年数等に関する省令には

 該当する項目が見当たらず、どのように償却方法、法定耐用年数を決定すべきでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法施行令133条



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