[soudan 14908] 予約サイトから請求を受けたポイント負担金の消費税区分
2025年10月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先である法人はスキューバダイビングのガイドとしての事業を行っております。
集客のためにじゃらん(リクルート社運営)という予約サイトを利用しています。
消費者がサイト経由で予約し、来店すると、利用料金に応じたじゃらんポイントが
リクルート社から消費者に付与されます。
付与されたポイント相当額は「ポイント負担金」という名目で、リクルート社から顧問先に請求されます。
【質 問】
①リクルート社から請求を受けるポイント負担金は、
請求書上消費税不課税として表記されております。
国税庁の近しい事例紹介ページにおいては、当該負担金は不課税の費用として
処理する事例が掲載されております。どのような考え方により当該負担金は不課税となるのでしょうか。
②本件において顧問先にとってのポイント負担金は実質的な売上値引(割引)であり、
課税売上の返還として取り扱うことは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/0019012-152.pdf
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