税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
※いつもお世話になっております。
・個人事業主が7月に逝去。準確定申告の期限は11月中に到来。
・事業はプラスでまとまる、見込みです。
・電子申告の予定
【質 問】
Q1準確定申告の際に、賃上げ促進税制を適用することは可能でしょうか?
例えば、前年7月までとR7年7月までの賃金の比較をして‥‥
というようなことが可能でしょうか?
Q1-2 事業を相続によって承継した相続人側で適用できますか?
Q2令和7年は、基礎控除等に改正が入るため、
12月1日以降に更正の請求をしなければならないと理解しているつもりですが、
準確定申告の確認書は、更正の請求時にも電子申告で再提出する必要がありますか?
Q3この更正の請求は、通常、どのくらいの期間で、
相続人の手元に還付されるのでしょうか?
(更正の請求の対応が、おそらく年明けになりそうです)
Q4被相続人の準確定申告に係る還付金等
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/01.htm
に基づいて、更正の請求による還付金部分は、相続税の課税の対象として、
集計しなければならないという理解でよろしいでしょうか?
(相続人の所得税に影響しないという理解)
以上です。よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/f01-2.pdf
被相続人の準確定申告に係る還付金等
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/01.htm
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