[soudan 07848] 研究開発費の注記
2023年5月31日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・製造業
・試験研究費の特別控除を適用
・対象となる研究開発費は研究部門の費用を集計
・人件費や消耗品費から研究開発費に振替はしていない
・別表記載の試験研究費の内訳は作成している

【質  問】

・租税特別措置法関係通達 42の4(1)-3の記載です。
「研究開発費として損金経理」をした金額には、研究開発費の科目をもって
経理を行っていない金額であっても、法人の財務諸表の注記におい
研究開発費の総額に含まれていることが明らかなものが含まれるものとする。

・研究開発費として科目振替していない場合は
この注記がないと認められないということでしょうか。

・それともソフトウエア等に計上しているような場合(会計上費用処理していない)
には必須で、費用処理しているものだけを集計している場合には注記が無くても
内訳を提示し、試験研究費の範囲に含まれるものであることが説明できればよい
ということでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

・措置法42の4 19一ロ
・租税特別措置法関係通達 42の4(1)-3



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