[soudan 07836] 【消費税法】立替旅費等の実費精算について
2023年5月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・弊所関与先(以下、Aとします)と取引先(以下、Bとします)は、

顧問契約又は業務委託契約を結びコンサルティング等を行っています。


・AがBの依頼に基づき、Bに代わって他社の商談に赴くときの旅費は、

AB間の契約書によるとBの負担となっています。


・Aは上記商談により生じた旅費を、コンサルティング報酬と区分して

実費分を請求しています。当該旅費について、利益や消費税は上乗せしておらず、

実際の支払額のみ請求しています。


・BはAから送信される旅費領収書の控えをもとに、Aにその金額を支払っています。

領収書の原本はAが所有しています。


【質  問】


(1)上記前提の場合、コンサルティング報酬と区分して請求・収受している

実費精算分の旅費の金額は課税の対象となり、その金額が課税売上高の計算に

含まれるかどうか。


(2)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/12.htmの質疑応答事例における、

「実費弁償たる宿泊費及び交通費であっても、ホテルや交通機関等への支払が

実質的に依頼者による直接払と認められるもの」とは、例えばホテルや公共交通機関から

発行される領収書等の宛名が取引先Bとなっているものが該当するかどうか。


【参考条文・通達・URL等】


【私見】

原則として上記質疑応答事例と同様、当該実費精算金は課税の対象であり、

当該対価は課税売上高の計算に含まれる。

ただし、ホテルや公共交通機関から発行される領収書等の宛名が取引先Bとなっており

その領収書等の控えを取引先Aに渡しているのであれば、

当該旅費の支払は実質的に依頼者による直接払と認められるものと考えられる。

以上のことから、当該旅費の支払が実質的に依頼者による直接払と認められるものである

場合には、現況のとおりコンサルティング報酬と区分して実費分を請求しているのであれば、

その実費請求分の金額は課税の対象とならない。



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