税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.前提条件
取引相場がない所有権型のリゾート会員権を相続した。
この会員権は、ネットで検索したところ、業者の取引があっても、
5年に1件くらいの頻度でしか取り扱いがないものであり、
価値が0円(お金出しても引き取ってもらえない)と言われている。
もちろんリゾートホテル運営会社も引き取ってもらえない。
利用しないのに年会費などがかかる負の遺産となっている。
【質 問】
取引相場のあるリゾート会員権の評価は、
取引相場のあるゴルフ会員権の評価方法に準じて、
通常の取引相場の70%相当額で評価することになりますが、
取引相場がなく、預託金も存在しない区分所有権型のリゾート会員権については、
相続税評価額は0円でよろしいでしょうか?
それとも少なくとも所有型である以上、土地と建物の財産評価基本通達に基づいて
評価しなければならないのでしょうか。
また、評価額はなしとする場合であっても、リゾート会員権取引業者から
取引価格が0円であることの証明書類などは入手できるものなのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
以下、参考としました国税庁のHPを添付いたします。
不動産所有権付リゾート会員権の評価について
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/15/09.htm
【添付資料】
なし
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