[soudan 07827] 海外不動産貸付に係る仕入税額控除について
2023年5月29日

税務相互相談会の皆様 こんちは。
海外不動産貸付係る税額控除ついて教えてください


・税目 消費税

・対象顧客 法人

・前提条件
米国おいて貸家(居住用)を所有、米国おいて不動産貸付業を行っている
消費税は個別対応方式を採用

・質問(必須)
 以下の費用は、日本おいて「課税資産の譲渡等のみ要するもの」の課税該当しますか?
①当該海外不動産貸付係る米国申告を依頼している、日本の税理士法人から請求された税理士報酬(消費税記載有)
②法人が米国おいて不動産賃貸業を行うあたり、米国て毎年事業者登録を行っている。その手続きを日本の弁護士依頼しており、その日本の弁護士から請求された弁護士報酬(消費税記載有)

・参考URL
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/02.htm
(国外取引係る税額控除
11-2-13 国外おいて行う資産の譲渡等のための課税れ等がある場合は、当該課税れ等ついて法第30条《係る消費税額控除》の規定が適用されるのであるから留意する。
 この場合おいて、事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税れ等は課税資産の譲渡等のみ要するもの該当する。

以上、よろしくお願いいたします。



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