[soudan 07827] 海外不動産貸付に係る仕入税額控除について
2023年5月29日
税務相互相談会の皆様 こんにちは。
海外不動産貸付に係る仕入税額控除について教えてください
・税目 消費税
・対象顧客 法人
・前提条件
米国において貸家(居住用)を所有、米国において不動産貸付業を
消費税は個別対応方式を採用
・質問(必須)
以下の費用は、日本において「課税資産の譲渡等にのみ要するもの
①当該海外不動産貸付に係る米国申告を依頼している、日本の税理
②法人が米国において不動産賃貸業を行うにあたり、米国にて毎年
・参考URL
https://www.nta.go.jp/law/tsut
(国外取引に係る仕入税額控除)
11-2-13 国外において行う資産の譲渡等のための課税仕入れ等がある場合は
この場合において、事業者が個別対応方式を適用するときは、当該
以上、よろしくお願いいたします。
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