税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
代表者で株主(株式60%保有)が令和5年3月2●日に急死した
取引相場のない株式の評価における一株当たりの純資産価額を計算
法人の決算月は5月なのですが、当該法人は主力商品が大当たりし
業績が拡大しています。
その為、前期末決算を基にした評価額と亡くなった時点の
純資産とは大きく5倍以上になりそうです。
評価会社は、令和4年5月末日の純資産評価が約3億円ですが、
令和5年2月末日現在の税引前当期純利益は約15億円あります。
業績急拡大により月次単月で億単位の利益が出ています。
その為評価する時点がひと月変わると大きく価額が変わ
る状況が続いています。
【質 問】
1.相続税の株式評価の時期はいつになりますか。
前期末令和4年5月の決算を前提とした評価なのか、
亡くなった直前の令和5年2月時点で仮決算すべきなのか、
又は亡くなった月の令和5年3月28日で仮決算するのは無理があ
令和5年3月末で評価すべきでしょうか。
又は令和5年5月本決算に基づく評価でしょうか。
2.純資産価額評価の際、亡くなった時点2月末又は3月で
仮決算により評価をする場合、令和4年7月の総会で確定した事前
令和5年5月に支給しますが、
事前確定届出賞与の金額を確定債務として、含めて評価すべきでし
3.前記2月又は3月の仮決算で純資産価額方式で評価する場合、
毎期5月に支払う年払い家賃を短期前払費用の特例として年払いを
令和5年5月も継続適用で年払いする予定ですが、家賃の年払いを
純資産価額方式の評価に含めるべきでしょうか。
4.類似業種比準価格の発表が、令和5年3月までの発表がまだで
5月には決算のため株価を確定して申告します。
この場合はどのように評価すべきでしょうか?
国税庁の類似業種比準価格の発表により評価が変わる場合は
あとで修正すべきでしょうか?
5、評価時点の違い
相続税の申告期限は10か月ありますが、法人決算申告が
先に提出期限が到来してしまいます。
評価の問題と死亡(相続)時点と自己株式としての買取る時点が
ひと月でもズレると億単位で評価額が変わってしまいます。
当該法人の定款には、株主が死亡した際は当該法人が株式を買い取
条項があり、相続時点で自己株式として法人が株式を買い取ること
合意が取れております。
相続時点と株式買取りの為の金銭授受の時点とで数か月くらいタイ
令和5年3月の評価で譲渡価額とするのは問題でしょうか(所得税
仮決算についても、評価額が確定するまでにある程度時間を要しま
この場合、令和5年5月の法人決算の際には、
自己株式○○/未払金○○と処理申告を行います。
万一、その後の相続税申告に際しての評価見直し等で、
譲渡価額にも変更が生じてしまった場合、税務署へ提出済の申告書
決算書や内訳書の該当箇所を差し替えすることでの対応になるので
(法人所得は変わらないので)
【参考条文・通達・URL等】
評基通168~
所基通59-6
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!