[soudan 07779] 代表者急逝に伴う非上場株式の評価と株式譲渡価額について
2023年5月24日

税務相互相談会皆さん

下記ついて教えて下さい。


【税  目】

所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

代表で株主(株式60%保有)が令和5年3月2●日急死したため
取引相場ない株式評価おける一株当たり純資産価額を計算するこなりました。
法人決算月は5月なですが、当該法人は主力商品が大当たりしているため、
業績が拡大しています。
為、前期末決算を基した評価亡くなった時点
純資産は大きく5倍以上なりそうです。

評価会社は、令和4年5月末日純資産評価が約3億円ですが、
令和5年2月末日現在税引前当期純利益は約15億円あります。
業績急拡大より月次単月で億単位利益が出ています。
評価する時点がひ月変わる大きく価額が変わ
る状況が続いています。

【質  問】

1.相続税株式評価時期はいつなりますか。
前期末令和4年5月決算を前提した評価か、
亡くなった直前令和5年2月時点で仮決算すべきなか、
又は亡くなった月令和5年3月28日で仮決算するは無理があで、
令和5年3月末で評価すべきでしょうか。
又は令和5年5月本決算基づく評価でしょうか。

2.純資産価額評価際、亡くなった時点2月末又は3月で
仮決算より評価をする場合、令和4年7月総会で確定した事前確定届出賞与を
令和5年5月支給しますが、
事前確定届出賞与金額を確定債務して、含めて評価すべきでしょうか。

3.前記2月又は3月仮決算で純資産価額方式で評価する場合、
毎期5月支払う年払い家賃を短期前払費用特例して年払いをしております。
令和5年5月も継続適用で年払いする予定ですが、家賃年払いを仮決算で
純資産価額方式評価含めるべきでしょうか。

4.類似業種比準価格発表が、令和5年3月まで発表がまだですが、
5月は決算ため株価を確定して申告します。
場合はどよう評価すべきでしょうか?
国税庁類似業種比準価格発表より評価が変わる場合は
で修正すべきでしょうか?

5、評価時点違い
相続税申告期限は10か月ありますが、法人決算申告が
提出期限が到来してしまいます。
評価問題死亡(相続)時点自己株式して買取る時点が
月でもズレる億単位で評価額が変わってしまいます。
当該法人定款は、株主が死亡した際は当該法人が株式を買い取るこができる旨
条項があり、相続時点で自己株式して法人が株式を買い取るこで相続人間で
合意が取れております。

相続時点株式買取り金銭授受時点で数か月くらいタイミングズレますが、
令和5年3月評価譲渡価額するは問題でしょうか(所得税)。

仮決算ついても、評価額が確定するまである程度時間を要します。
場合、令和5年5月法人決算は、
自己株式○○/未払金○○処理申告を行います。
万一、そ相続税申告際して評価見直し等で、
譲渡価額も変更が生じてしまった場合、税務署へ提出済申告書
決算書や内訳書該当箇所を差し替えするこ対応なるしょうか?
(法人所得は変わらないで)

【参考条文・通達・URL等】

評基通168~
所基通59-6

【添付資料】

なし



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