相談会の皆様よろしくお願いします
税目 消費税
対象 法人
前提
当社は、新品・中古の小売業・売上12億前後 自社独自のポイント付与しております
古物の免許は保有しております。ポイントは、【商品券預り金】勘
ポイント利用期限は付与時から1年として管理しています。
質問の中での仕訳は、現在の処理状況です。現在はすべて課税とし
質問
【商品券預り金】発生の時
A ポイント付与時 当社販売商品及び当社以外の販売商品の中古品買取時
『仕訳』 ポイント仕入れ (課税)1000 // 商品券預り金 1100
仮払消費税 100
① 現在、課税仕入れにしておりますが、無償取引として、不課税仕入
対価性ありですか、なしですか
② 仮に課税仕入ですと、インボイス制度導入後も古物営業の
棚卸資産として取得になり帳簿のみ保管 と理解していいですね。
ちなみに現金で購入の場合は
③中古品買取仕入れ(課税) 1000 // 現預金 1100
仮払消費税 100
この場合は、課税仕入 古物業・棚卸 帳簿のみ保存 でいいですか。
B ポイント付与時 商品販売時 (税抜き金額に3%or5%付与)
『仕訳』 現預金 1100 // 商品売上 1000 (課税)
仮受消費税 100
ポイント売上(課税・税込み)50 //商品券預り金 50
③ 値引き的に考えるならば、課税 と考えるのでしょうか。
それとも、ポイント付与は、別取引と考え 不課税なのでしょうか。
C 【商品券預り金】減少の時
④ ポイント利用時【商品預り金】勘定減少
『仕訳』 商品券預り金 1100 // ポイント売上 (課税) 1000
仮受消費税 100
この場合も対価性なしと考え 不課税売上と思いますが、
ただ、上記③が課税売上の際に付与したポイントと不課税原因のポ
混在すると、ひとまとめに、不課税判断ができないでいます
⑤ ポイント時効
『仕訳』 商品券預り金 1100 // 雑収入(課税) 1000
仮受消費税 100
基本的に不課税と考えますが、
上記と同じく、付与原因が課税の場合、ポイント付与原因が不課税
両方ある場合は、判断できないでいます。
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