税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・42条2項道路となっている私道がある
(路線価あり道路に接している)
・被相続人の自宅敷地へ入る通路でもあり、孫自宅へ入る通路にもなっている
・孫自宅は1F(倉庫)には表の通りから入れるが、
2階へは私道の先の玄関からしか入れない
・被相続人または孫以外は利用しない私道であり
(利用者専用である)、かつ通り抜けはできない
・被相続人自宅及び孫自宅ともに建築計画概要書は該当なし
・相続人は子供3名である
・いずれの土地でも小規模宅地の特例は使えない状況
■添付
・全体測量図
・地図(上空)
・写真
【質 問】
・私道の評価に際して
①被相続人自宅+私道
(旗竿地のようなかたちの土地にて評価)
②孫自宅+私道、被相続人自宅は単体にて評価
※この際被相続人自宅の評価は無道路地補正率は適用不可
③私道単体(30%評価)
※この際被相続人自宅の評価は無道路地補正率は適用不可
いずれの評価単位にて行うことが自然でしょうか。
何卒宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁TANo.4622
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250903_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250903_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250903_3.jpg
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