[soudan 13543] 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除と住宅ローン控除の適用関係について
2025年9月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・平成26年より住宅ローンを組んで、住宅(旧住宅)を取得
・旧住宅については平成26年分~令和4年分まで住宅ローン控除を適用
・令和5年2月に他県へ移住し、新しく住宅ローンを組んで、住宅(新住宅)を取得
・令和5年分において、新住宅での住宅ローン控除を適用
・令和5年2月より旧住宅には誰も住んでいなかったため、
令和5年5月より同族会社へ賃貸開始(不動産所得として申告)
・令和6年分において、新住宅での住宅ローン控除は適用していない
・令和7年6月に旧住宅を他人(親族ではない)へ譲渡
【質 問】
①令和5年分において新住宅での住宅ローンを適用しているが、
令和7年分の申告期限までに、令和5年分の修正申告書(住宅ローンを適用しない)
を提出し納付すべき税額を納付すれば、令和7年6月の旧住宅の譲渡について、
令和7年分の申告で居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除は適用できますか?
②①の適用を受けるためには、令和5年分の修正申告書の提出により
納付すべき税額は、いつまでに納付する必要がありますか?
③①で適用できる場合、令和8年分以降も新住宅での
住宅ローン控除は不可という認識でよいですか?
【参考条文・通達・URL等】
・措置法41の3①
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