[soudan 13542] 貸家建付地の評価適用の範囲
2025年9月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人所有の貸家があります。建物(貸家)の持分は1/2です。
又その敷地の持分は3/5です。
【質 問】
土地の評価で貸家建付地として評価できるのは次のいずれが正しいのでしょうか。
前者が正しいのではないかと考えているのですが、明確な根拠が見つけられませんでした。
(1)土地持分3/5のうち1/2に達するまでの部分(少ない土地持分と、
貸家部分のいずれか少ない持分)
→1/2が貸家建付地
(2)土地持分3/5に1/2を乗じた3/10が貸家建付地
【参考条文・通達・URL等】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!