[soudan 13508] 株価評価において3年以内取得土地に評価減は適用できるか。
2025年9月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
顧問先A社
・業種は金属製品製造業
・1月決算
・同族会社、株価評価における会社規模判定は大会社
・役員間で株の譲渡を行うため、当事務所に株価評価を依頼 ・課税時期はR7年1月31日
・R6年11月1日にB社を吸収合併

B社
・A社の完全子会社
・10月決算
・R6年11月1日にA社と合併し消滅

〈時系列〉
・H20年1月、B社が個人から土地を購入
・H20年5月、B社がその土地に工場を新築し、無関係のC社へ賃貸を開始
・R6年11月1日、A社がB社を吸収合併。
その際、当該土地と工場をA社が取得。
・現在、課税時期をR7年1月31日とするA社の株価評価をおこなっている。

【質  問】
現在、A社の株価評価をおこなっており、純資産価額を算定するために資産の評価をしている。

A社はB社との合併によって、B社の保有していた貸家建付地と貸家(貸工場)を取得していた。

この貸家建付地と貸家は、3年以内取得土地・家屋に該当し、通常の取引価額(時価)で評価するため、
簿価を用いることができるとの理解だが、この簿価には貸家建付地および貸家の評価減を適用できるのか?

具体的には、
〈貸家建付地の評価額〉
土地簿価-(土地簿価×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

〈貸家の評価額〉
家屋簿価-(家屋簿価×借家権割合×賃貸割合)
とすべきか、それとも簿価をそのまま評価額とすべきか?

なお、A社は当該土地と家屋に関し、B社保有時の簿価を引き継いで取得している。すなわち、
土地簿価=B社が個人から購入した時の額
家屋簿価=B社が建築した時の額-経年分の減価償却費
となっている。

色々と調べたのですが、見解が分かれているようです。
ご回答よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】
評基通26、93、185
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/01.htm

世田谷相続専門税理士事務所のコラム
http://www.stgy-souzoku.com/acquired-within-3-years

チェスターのコラム
https://chester-tax.com/research/4695.html

大家向けサイトの税理士によるコラム
https://knees-ohya.com/blog/2024111917/



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