税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①オーナーが後継者に自社株を贈与した。
贈与税の計算にあたり類似業種比準方式により株価評価する。
②直前期の別表4の課税所得は10億円。
この中に以下の調整項目が含まれている。
(加算)外国子会社部分合算課税5億円
(減算)外国子会社配当の益金不算入3億円
(=配当金3.15億円×95%)
③外国子会社部分合算課税5億円の内訳は以下の2項目。
・受取利子(毎期合算課税対象となる貸付金利子)1億円
・株式譲渡益(臨時非経常)4億円
【質 問】
類似業種比準価額の算出にあたり、直前期の1株当たり
利益の計算方法をご教示頂けますでしょうか。
以下のいずれか、また別の考え方が適正かご見解を伺いたく存じます。
【パターン①】
⑪法人税の課税所得金額:10億円
⑫非経常的な利益:ゼロ
⑬受取配当等の益金不算入:ゼロ
∵外国子配当の益金不算入3億円<特定課税対象金額5億円
⑯差引利益金額:10億円
【パターン②】
⑪法人税の課税所得金額:10億円
⑫非経常的な利益:4億円(外国子会社の株式譲渡益)
⑬受取配当等の益金不算入:3億円
⑯差引利益金額:9億円
【パターン③】
⑪法人税の課税所得金額:10億円
⑫非経常的な利益:4億円(外国子会社の株式譲渡益)
⑬受取配当等の益金不算入:2億円
(=外国子配当の益金不算入3億円-特定課税対象金額1億円)
※受取利子1億円のみを特定課税対象金額としてカウント
⑯差引利益金額:8億円
宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/07/08.htm
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