[soudan 13496] 遺言書により法人へ遺贈があった場合の申告
2025年9月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・被相続人は法定相続人に該当する相続人がいない。

・被相続人は財産のすべて(土地建物、投資信託、預貯金)を換価し、

 諸経費や葬儀費用その他の債務を差し引いた上で宗教法人Aと

 宗教法人Bに1/2ずつ遺贈したい旨の遺言書(検認済)をのこしていた。

・被相続人の生前の所得は年金も含めて「ない」と聞いている。


【質  問】

1相続税の申告について。

相続人(個人)がいないため、相続税の申告は不要と考えてよかったでしょうか。

宗教法人Aと宗教法人Bは被相続人の準確定申告(譲渡所得)の申告が

必要という考えであっていますでしょうか。


2 準確定申告の期限について。

準確定申告の期限は、相続税基本通達第27条の4に準じて考えると

認識しておりますがよろしかったでしょうか。その中でも今回は

(8)が該当するかと思います。「当該遺贈があったことを知った日」

とはどの時点で認識すればよろしいでしょうか。


①       当該宗教法人Aが遺言執行者より、遺言書の写しが送られてきた日

②       当該宗教法人Aが遺言執行者より被相続人の財産目録を受け取った日(①よりあと)

③       その他


相続税基本通達第27条の4

(8)遺贈(被相続人から相続人に対する遺贈を除く。)によって財産を取得した者

 自己のために当該遺贈のあったことを知った日


3 宗教法人Aと宗教法人Bは宗派も信仰も全く接点のない別法人です。

そのため、申告を含めて互いに共同して申告を執り行う意思がありません。

(申告の前提等が一致するように必要な情報を

遺言執行者から通知してもらうことは可能です)

この場合、準確定申告は別々に同じものを提出して付表で

それぞれが自法人の名前を記載し、半分の所得税額を納める

という方法であっていますでしょうか。


4 準確定申告に関しては、土地建物と投資信託についての

譲渡所得の申告でよかったでしょうか。(預貯金に関しては、譲渡の概念ではない)

その場合の売却収入は、申告時点で売却ができていなかったとしても

土地・建物・投資信託についての相続開始日の時価と考えてよかったでしょうか。

以下を時価としていいでしょうか。また、申告時点で売却ができていたとしても、

それは法人が取得後の値上がり益として被相続人の譲渡所得税の申告には

影響しないと考えて差し支えなかったでしょうか。



①       土地    財産目録作成時における不動産会社の査定金額(※)

②       建物    同上

③       投資信託  証券会社発行の残高証明書の価額


(※)不動産業者の買い取り価格としての査定価額(換価して遺贈するため)


よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】

相続税基本通達第27条の4

所得税法59条の1①