[soudan 13485] 100%親子会社間で配当を実施してからの株の譲渡について
2025年9月01日
税務相互相談会の皆様こんにちは。
以下、ご回答お願いいたします。
【税 目】
・法人税
【対象顧客】
・法人
【前 提】
・A社が100%子会社B社を保有
・B社の時価純資産は2億円
・B社がA社に対して1億9,900万円の配当を実施
・その後、時価純資産が100万円の状態で、A社がB社株式をc氏へ100万円で譲渡
・c氏はA社の株主(100%保有)
【質 問】
・上記の前提の場合、A社はc氏に対して不当に低廉な価格で
B社株式を譲渡したことになるのでしょうか?
・仮に不当に低廉な価格と認定された場合、
正当な譲渡対価はいくらになるのでしょうか?
・また、正当な譲渡対価と実際の譲渡価格との差額については、
c氏がA社の役員であれば役員賞与になるのでしょうか?
以上になります。
よろしくお願いいたします。
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