[soudan 13485] 100%親子会社間で配当を実施してからの株の譲渡について
2025年9月01日

税務相互相談会の皆様こんにちは。

以下、ご回答お願いいたします。


【税  目】

・法人税


【対象顧客】

・法人


【前  提】

・A社が100%子会社B社を保有

・B社の時価純資産は2億円

・B社がA社に対して1億9,900万円の配当を実施

・その後、時価純資産が100万円の状態で、A社がB社株式をc氏へ100万円で譲渡

・c氏はA社の株主(100%保有)


【質  問】

・上記の前提の場合、A社はc氏に対して不当に低廉な価格で

 B社株式を譲渡したことになるのでしょうか?

・仮に不当に低廉な価格と認定された場合、

 正当な譲渡対価はいくらになるのでしょうか?

・また、正当な譲渡対価と実際の譲渡価格との差額については、

 c氏がA社の役員であれば役員賞与になるのでしょうか?


以上になります。


よろしくお願いいたします。



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