みなさん、いつもお世話になります。
税目:消費税
対象:法人、個人
前提
買掛金の支払い時、振込料を先方負担で支払った場合の処理につい
[soudan 07612] インボイス処理の確認
では、
買手が振込手数料を控除して買掛金を支払う場合、
振込手数料相当額の値引きを受けたと評価するべきでしょう。
ただし、実際に支出する振込手数料の額を控除する場合は、
売手から交付を受けたインボイスと銀行から交付を受けたインボイ
帳簿の記載としては、「支払手数料/仕入」(仕入返還と新たな課
は、
省略して問題ないと考えます。
とのことでした。
質問
仕入/買掛金の仕訳を計上した際、
仕入の税率が軽減8%の場合は、
振込手数料と、仕入の税率が異なるため値引きの処理が必要になり
仮に、値引きの処理をしなかった場合、納税者側が不利となるので
でしょうか?
(値引き処理で8%を減らして、支払手数料で10%を増やすこと
で、値引き処理をしなければ納税者が不利になるから)
また、この振込手数料に関しては先方負担であるため立替金処理を
ありました。
(税理士会でのWeb研修にて)
買掛金の支払い時の仕訳
買掛金/預金 ***円
立替金/預金 ***円(振込り手数料の分)
預金/立替金 ***円(振込手数料の相殺の仕訳)
この場合、実際に、立替金の処理の仕訳(2番目と3番目)を省略
しょうか?
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