[soudan 13469] 車両を割賦契約で購入した場合の割賦手数料の扱いおよび繰上返済時の処理
2025年9月01日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
・車を購入
・割賦手数料を取得価額に算入している
・今回、中途で繰り上げ返済を行った

【質  問】
下記の国税庁HP記載を参考に、固定資産購入時の割賦手数料(金利分)を資産の取得価額に含めて処理をしていました。

*********************************
「取得価額に含めないことができる付随費用 5」

5 割賦販売契約などによって購入した減価償却資産の取得価額のうち、
契約において購入代価と割賦期間分の利息や
売手側の代金回収のための費用等が
明らかに区分されている場合のその利息や費用
*********************************

【原則】取得価額に算入
【例外】取得価額に含めない(長期前払費用で処理するパターンが多いかと思います)

HPの書きぶりから、上記のように理解しています。


今回、この原則方式で、割賦手数料を取得価額に含めていた車について、
繰り上げ返済を行いました。

その際、債務(長期未払金)として計上していた会計残高と
精算差額(入金)を処理しようとすると、貸方に差額が発生します。

金利分を車両として計上しているため、

債務だけ精算しようとすると貸方の金額が多くなるわけですが、
これについては、益金として計上すべきものでしょうか?

車両簿価が大きすぎたという事で、
車両の簿価修正(車両の減少)をしてもよいのでしょうか。


まとめます。

質問①固定資産取得時の割賦手数料は、取得価額算入が原則という理解でよいでしょうか。
質問②繰り上げ返済時に、長期未払金の残高精算と入金額との差額はどのような処理が
適正でしょうか?(益金か、取得価額修正か)


過去、例外の方式で処理することが多く、
「取得価額算入+繰り上げ返済」というパターンに当たったことがなく、
ご教示頂ければと思います。
なお今回は差額が100万以上となっています。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm



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