[soudan 13468] 駐車場シェアリングサービスを活用している場合の利用区分について
   2025年9月01日
  税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前  提】
被相続人Aが所有している土地には、貸付用の共同住宅が建っている。
この土地には、共同住宅の住人用の駐車場(2台分)も隣接しているが、
住人に借り手がいないため、現在は、2台とも駐車場シェアリングサービスを利用して収入を得ている。
【質  問】
①この土地の評価をする場合、共同住宅部分と駐車場部分を区分して評価すべきでしょうか?
②小規模宅地等の特例は、共同住宅部分だけでなく、駐車場部分も適用することは可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm
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