[soudan 13466] 相続財産法人からの非上場企業株式購入について
   2025年9月01日
  税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種:飼料販売業
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状況:
相続財産法人より、現社長及び常務が当社法人の株式を購入予定。
故株主は、法人の全発行済み株式118株を所有していた。
現社長及び常務は、故株主と血縁関係なし。
死亡後に株式は相続財産法人が全て管理している。
購入金額は、裁判所が決定した一人当たり200万円(合計400万円)だが、株式の評価額は、もっと高額だった。
(前期決算時の簿価197,822,118円。相続税法上の株式評価額73,819,974円)
裁判所が決定した金額が時価となり、贈与税を納める必要はないと考えていたが、
相続財産清算人が、今回の取引は「相続財産法人から個人への低額譲渡」に該当するため、
買い主は所得税を納める必要があるのではないか。と、裁判所へ意見した。
【質 問】
時価は、裁判所が決定した金額でよろしいのでしょうか。
又は、株式評価額などになるのでしょうか。
時価が購入金額より高い場合、買い主は所得税又は贈与税のどちらを納めるべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第34条《一時所得》関係
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