税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・2025/6に被相続人Aの相続が開始
・2018(H30)に以下の所得があったが、現時点まで申告していないことが判明した
・土地譲渡所得(長期、譲渡収入6,000千円、取得費不明)
・贈与税(1,100千円以上)
・上記いずれも、被相続人Aの法定相続人ではない者との取引であった
【質 問】
質問1.
譲渡所得も贈与税も、申告期限2019(H31)/3/15から既に5年を経過しており、
修正申告する必要は無い、という理解で宜しいでしょうか?
質問2.
上記質問1において、修正申告をする必要が無い場合であっても、
自主的に修正申告することは可能でしょうか?
(税務署は受理してくれるものでしょうか?)
質問3.
一般的に、相続開始後に判明した被相続人に係る所得税や贈与税の
修正申告から生じる追徴税額(含む、附帯税、住民税)については、
被相続人の相続税申告において「債務控除」(ex. 公租公課、租税債務)に
計上することができる、という理解で宜しいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・国税通則法19条《修正申告》
・国税通則法24条《更正》
・国税通則法70条《国税の更正、決定等の期間制限》
・「Q21 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm#q21
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