[soudan 13461] 信託内
2025年9月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

Sさんは個人事業主で貸アパートが2棟あり、不動産所得があります。

事業主(S)を委託者・受益者とし、

親族を受託者として信託契約を締結しようとしています。

信託に組み込む物件のうち1棟は借入金がA銀行からであり、

別の1棟はB銀行からの借入金があります。


【質  問】

A銀行とは信託外借入のままとして、

B銀行とは信託内借入(受益者連続型信託)として

一つの契約の中で取り扱いを別にした場合に、

相続発生時にSの相続税申告において

A銀行・B銀行のどちらの債務も債務控除できると考えて良いでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

相続税法第9条の2第2項、6項



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