[soudan 13459] 顔の整形手術代、美容代、衣装代の損金算入要件
2025年9月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

美活とヨガのオンラインスクールを経営している法人です。

社員は、代表取締役A氏(女性)のみです。

YouTubeに動画を投稿して集客をしています。

動画を拝見する限り、A氏の容姿が売上に寄与することは明らかだと思われます。

年間売上等は以下の通りです。

売上 3,000万円

顔の整形手術代 100万円

美容代(化粧品代、エステサロン代) 100万円

衣装代(動画で色々な衣装を着用します) 100万円


【質  問】

①顔の整形手術代、美容代、衣装代を法人の経費として計上した場合、

A氏個人に経済的利益が生じない形で、法人の損金として認められますか?

②上記①で全額が認められない場合、一部割合で認められる余地はありますか?

具体的な割合を出すことは難しいと思いますが、考え方をご教授いただけると幸いです。

③美容代・衣装代について、一般女性の平均的な年間支出額として

公表されている金額を超える部分を損金算入する考え方は、

税務調査で認められる余地はありますか?


【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



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