[soudan 13459] 顔の整形手術代、美容代、衣装代の損金算入要件
2025年9月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
美活とヨガのオンラインスクールを経営している法人です。
社員は、代表取締役A氏(女性)のみです。
YouTubeに動画を投稿して集客をしています。
動画を拝見する限り、A氏の容姿が売上に寄与することは明らかだと思われます。
年間売上等は以下の通りです。
売上 3,000万円
顔の整形手術代 100万円
美容代(化粧品代、エステサロン代) 100万円
衣装代(動画で色々な衣装を着用します) 100万円
【質 問】
①顔の整形手術代、美容代、衣装代を法人の経費として計上した場合、
A氏個人に経済的利益が生じない形で、法人の損金として認められますか?
②上記①で全額が認められない場合、一部割合で認められる余地はありますか?
具体的な割合を出すことは難しいと思いますが、考え方をご教授いただけると幸いです。
③美容代・衣装代について、一般女性の平均的な年間支出額として
公表されている金額を超える部分を損金算入する考え方は、
税務調査で認められる余地はありますか?
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
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