[soudan 13458] J-KISSをSAFEに移管する際の課税関係について
2025年9月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

Company Aは米国の親会社(Company B)を設立し、

その親会社を通じて資金調達のため子会社化を進める計画があります。

その一環として、Company Aとベンチャーキャピタルとの間で締結したJ-KISSを、

米国のフォーマット(SAFE)に移管することを検討しています。

Company Aの簿価はゼロに近い状況ですが、J-KISSを受けた際には、

3億円バリュエーションと明記されています。


取引の流れ

1.Company Aがベンチャーキャピタルから発行済みのJ-KISSを買い戻す。

2.Company Aとベンチャーキャピタルの間でJ-KISS買戻契約を締結

・これによりCompany Aはベンチャーキャピタルへの債務を負う。

3.Company A、ベンチャーキャピタル、Company B(米国親会社)の三者契約

・ベンチャーキャピタルはCompany Aに対する債権を

 Company B(米国親会社)への現物出資として譲渡

・見返りにベンチャーキャピタルはCompany Bが発行するSAFEを取得

4.Company Aは買い戻したJ-KISSを消却


【質  問】

Company AやCompany Aの個人投資家にとって

どのような税務上の論点や留意点が考えられるでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

なし