[soudan 13457] 社宅・本店兼用の建物購入の仕入税額控除について
2025年9月01日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
1.建設業の法人AはB市の新築一戸建の建物を購入しました。
2.建物の謄本では種類は「居宅」になっています。
3.1階は本店事務所、2階は社長の社宅として利用しています。
4.建物購入時に本店を別の市からB市に本店移転登記しています。
5.作業場ば別のC市にあり、名義上の本店のような感じです。
6.本店事務所は電話を置いておらす、無人ですが、看板・机・椅子等があり
打合せもできるようになっています。
7.建設業許可の関係で、本店移転時に指導も受けています。

【質  問】
1.建物購入の仕入税額控除について、面積按分して
 1階の本店事務所部分は控除できると考えて良いでしょうか?
2.①建物、②付属設備、③外構工事について、①②は上記1の按分で、
 ③の外構工事は建物ではないので、全額控除して良いでしょうか?

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】
https://ryuchan-tax.com/2025/07/07/consumption-tax-19/
【soudan 07820】外構工事が居住用賃貸建物に含まれるのか



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