税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税  目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前  提】
・R6.8に納税者Xの所有する宅地A(300㎡)と他人Yの所有する畑C(280㎡)を交換
・同時に、Xの所有する宅地Aに隣接する宅地B(10㎡)を30万円で譲渡
・上記の30万円については、交換差金とする旨の取り扱いに準じて申告済み
・宅地Aは、先祖代々の土地のため、概算取得費5%で計算
 (路線価をもとにこの交換が成立したため路線価評価額を譲渡金額とした)
・宅地Bは、数年前に区画整理組合より66万円で取得
・R6の譲渡所得の申告での取得費の計算
  (16,680,000(Cの路線価評価額)×5% + 660,000)× 300,000 ÷(16,680,000 + 300,000)
・納税者Xは、農家ではないため、取得後、
 行政書士に依頼し農地を非農地にするため(農地法5条)の手続き及び
 業者に整地を依頼し雑種地(【参考条文・通達・URL等】③参照)にした。
・R7年に入り、納税者Xが、交換により取得した上記の畑C(雑種地)を
 20,000,000円で譲渡した。
・雑種地Cに関してかかった費用は、農地を非農地にするための
 行政書士への手数料50,000円、その他整地費用等2,000,000円
【質  問】
この場合の雑種地Cの取得費について教えて下さい。
・行政書士への手数料50,000円については、
 交換時に畑を取得するためにかかった費用のため、
 今回の譲渡において取得費計上が可能と考えますがいかがでしょうか?
・取得費の考え方について教えてください。
 所得税法58条の交換の特例のため、取得費は、
 交換によって譲渡した宅地AとBの取得費を引き継ぐこととなると思いますが、
 Aについては、概算取得費を使用しており、
 Bについては、実際の取得費を使用しております。
 概算取得費については、【参考条文・通達・URL等】①では、
 交換時の概算取得費を引き継ぐことができないとあります。
 この場合は、
    660,000 × 16,680,000 ÷ (16,680,000 + 300,000) + 2,050,000円 = 2,698,339円
 もしくは、
    20,000,000 × 5% = 1,000,000円
 また、【参考条文・通達・URL等】②では、
交換時の概算取得費に諸費用を加算した額とあり、
    (16,680,000 × 5% +660,000) × 16,680,000 ÷ (16,680,000 +
300,000)+2,050,000= 3,517,604
 が可能と考えられますが、いかがでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所法58、所令168、所基通58-9
一部を交換とし、一部を売買としたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3514.htm#:~:text=%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%80%81%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E5%B7%AE%E9%87%91%E3%81%A8,%E5%B7%AE%E9%87%91%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
①TKC税務研究所 税務Q&A
【件名】固定資産の交換の特例の適用を受けて取得した資産を譲渡した場合の取得費の引継ぎと概算取得費
②TKC税務研究所 税務Q&A
【件名】譲渡までに交換取引が介在した場合の取得費について
③TKC税務研究所 税務Q&A
【件名】相続により取得した土地を相続開始後1年以内に交換した場合の交換特例の適用
【解説抜粋】
また、交換取得資産の譲渡資産との同一用途供用要件については、
その交換が土地相互間で行われた場合には、
同一用途かどうかの用途の判定は「地目」を基準として行われ、
譲渡資産の土地が宅地であった場合には、
取得資産の土地も宅地であることが必要になります。
この「宅地」等地目の概念及び判定は、不動産登記に用いられる
不動産登記事務取扱手続準則68条及び69条に
準じて行うのが妥当であると考えられます。
 同準則によれば、「宅地」とは、
「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」
ということになりますので、現況主義との関係で、
宅地として利用しようとすればそのようにできる
客観的な状態にあることは必要ですが、そのような現況にあれば
現にその上に建物がなくても宅地に該当するものと解されます。
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