[soudan 13443] 遺産分割協議が整うまでに3年10ヶ月以上経過した場合の取得費加算の特例
2025年8月29日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】


【質  問】
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例の要件の一つに、
「その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること」があります。

相続開始の翌日から3年10ヶ月経過した以降に遺産分割協議が整い、
それから相続財産を譲渡した、というようなケースでは、もはや取得費加算は適用されない、という理解で宜しいでしょうか?

(「遺産分割協議が整ってから●年経過するまでに譲渡した場合には適用できる」
 といった例外的規定や実務上の慣行は無い、という理解で宜しいでしょうか?)

ご教示のほど、宜しくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】
・No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm



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