[soudan 13435] 新設分割子法人の納税義務について
2025年8月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・個人甲は法人Aの100%株主。

・法人Aが新設分割を実施し、新設分割子法人Bを設立。

・結果、甲は新設分割親法人A及び新設分割子法人Bの株式を各100%保有。


【新設分割子法人Bの消費税納税義務判定】

次のように認識しております。


1. 分割事業年度及び翌事業年度

新設分割子法人Bの基準期間に対応する新設分割親法人Aの課税売上高により判定


2. 翌々事業年度以降

[新設分割子法人Bの基準期間における課税売上高

+基準期間に対応する期間における新設分割親法人Aの課税売上高]

上記合計額により判定

適用要件: 新設分割子法人Bがその基準期間の末日において

特定要件(新設分割親法人Aが子法人B株式の50%超保有)に該当する場合


【質  問】

①第1期途中で株主甲がA株式全部を売却した場合でも、

特定要件判定を要しない分割事業年度(第1期)及び翌事業年度(第2期)の

納税義務判定は、新設分割親法人Aの課税売上高を基準とするのでしょうか?


②上記①の場合において、分割事業年度(第1期)及び

翌事業年度(第2期)の簡易課税制度選択可否判定も、

新設分割親法人Aの課税売上高を基準とするのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

消費税法12条1~3項、37条、令55条1~3号



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