[soudan 07707] 周旋業の収益事業判定について
2023年5月17日

税務相談会の皆様


非営利型法人(一般社団法人)の収益事業判定について教えてください。



「税目」
公益法人(浦田先生)

「対象顧客」
法人

「前提」
対象法人は一般人が所有している不動産の売買を大手不動産会社Aに紹介し、
成約した場合には不動産会社Aより紹介手数料(仲介手数料)を得ています。
対象法人は他の事業を行っておらず当該仲介事業のみを行っております。
以前より当該事業収益事業として法人税の申告を行っております

「質問」
上記事業について周旋に該当し、収益事業として法人税課税処理を
しておりましたが、下記の通達を読むと疑義が生まれてきましたので改めて確認させてください。

法人税基本通達15-1-44 令第5条第1項第17号《周旋》の周旋とは、
他の者のために商行為以外の行為の媒介、代理、取次ぎ等を行う事をいい、
例えば不動産仲介、債権取立、職紹介所、結婚相談所等に係事業がこれに該当する。

①ここでいう商行為とは「一般人が不動産を売買する行為」のことを言うのでしょうか。
それとも「紹介手数料を得る相手先が法人又は一般人」という部分で商行為を分別するのでしょうか。
私の考えとしては「一般人が不動産を売買する行為」にて商行為を判定し、
当該行為は商行為以外の行為に該当するため、その代理、仲介等により収入を得るのであれば
紹介手数料を法人から得たとしても周旋収益事業)に該当すると考えております。

それとも紹介手数料を得る相手先が法人であるため、その紹介行為自体は商行為に該当し、
当該行為は周旋に該当しない非収益事業と考えるのでしょうか。

②上記において、法人Bが所有している不動産の紹介をした場合、
商行為の仲介に該当するため、当該行為については非収益事業に該当するのでしょうか。

以上、宜しくお願い致します。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!