税務相談会の皆様
非営利型法人(一般社団法人)の収益事業判定について教えてくだ
「税目」
公益法人(浦田先生)
「対象顧客」
法人
「前提」
対象法人は一般人が所有している不動産の売買を大手不動産会社A
成約した場合には不動産会社Aより紹介手数料(仲介手数料)を得
対象法人は他の事業を行っておらず当該仲介事業のみを行っており
以前より当該事業を収益事業として法人税の申告を行っております
「質問」
上記事業については周旋業に該当し、収益事業として法人税課税処
しておりましたが、下記の通達を読むと疑義が生まれてきましたの
法人税基本通達15-1-44 令第5条第1項第17号《周旋業》の周旋業とは、
他の者のために商行為以外の行為の媒介、代理、取次ぎ等を行う事
例えば不動産仲介業、債権取立業、職業紹介所、結婚相談所等に係
①ここでいう商行為とは「一般人が不動産を売買する行為」のこと
それとも「紹介手数料を得る相手先が法人又は一般人」という部分
私の考えとしては「一般人が不動産を売買する行為」にて商行為を
当該行為は商行為以外の行為に該当するため、その代理、仲介等に
紹介手数料を法人から得たとしても周旋業(収益事業)に該当する
それとも紹介手数料を得る相手先が法人であるため、その紹介行為
当該行為は周旋業に該当しない非収益事業と考えるのでしょうか。
②上記において、法人Bが所有している不動産の紹介をした場合、
商行為の仲介に該当するため、当該行為については非収益事業に該
以上、宜しくお願い致します。
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