[soudan 13433] 小規模宅地等の特例の用途変更
2025年8月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・借地権の上に、被相続人Aが所有し居住する建物(一軒家)の一部を
貸付事業用として賃貸(不動産所得として申告済)
・相続開始年初より、貸付事業をやめ、居住用として利用。但し廃業届未提出
・相続発生
・居住用建物には相続人B(長男)が同居しており、借地権・建物を相続する
【質 問】
建物(一軒家)の一部をかつて貸付事業用で利用していた場合でも、
相続開始時点において居住用であることから、
小規模宅地等の特例は「特定居住用宅地等」(80%評価減)が
利用可能という理解で宜しいでしょうか?
貸付事業用から居住用に変更して●年間は経過してるべき、
といった要件は特に無いものでしょうか?
少し話は変わりますが、被相続人が亡くなったことを契機として
貸付事業をやめ、そこから居住用として利用することにした場合は、
「貸付事業用宅地等」(50%評価減)も
「特定居住用宅地等」(80%評価減)も適用できない、
という理解で宜しいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
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