[soudan 13432] 居住用不動産の3000万円控除について
2025年8月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

①個人は、一軒家とそれ以外に居住用としてマンションを所有している。

②住民票は、一軒家の住所にある。一軒家とマンションの場所は近くである。

③基本的には、家族と一軒家に居住しているが、

 社長業の傍ら、ストレス回避のため、マンションでも過ごすことも多く、

 ある程度マンションでの居住実態もある。


【質  問】

前提のような場合、マンションの売却を想定した場合、

いわゆるマイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除は適用可能でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



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