[soudan 13432] 居住用不動産の3000万円控除について
2025年8月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①個人は、一軒家とそれ以外に居住用としてマンションを所有している。
②住民票は、一軒家の住所にある。一軒家とマンションの場所は近くである。
③基本的には、家族と一軒家に居住しているが、
社長業の傍ら、ストレス回避のため、マンションでも過ごすことも多く、
ある程度マンションでの居住実態もある。
【質 問】
前提のような場合、マンションの売却を想定した場合、
いわゆるマイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除は適用可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!