税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
○ 法人が、役員を被保険者とし満期保険金受取人を法人とする
養老保険に加入しています。
○ 今回この保険を途中で解約し、その解約返戻金について、
年金受け取りの方法が選択できるため、
10年間で年金として受け取ることとなりました。
【質 問】
質問①
純資産価額の計算上、この年金分の解約返戻金をどのように
評価すればよいでしょうか?
個人的には有期定期金としての評価になるのかと考えております。
株価計算において、将来的にも受取額が発生する保険について、
純資産価額の計算上、この年金分の解約返戻金相当をどのように
評価すればいいかを疑問に思っています。
年金で受け取るため、個人の相続財産の評価と同じく、
有期定期金としての評価をすればいいのでしょうか。
それとも解約時において一時金として受け取る事もできるため、
その解約時の解約返戻金相当額を評価額として
純資産価額に計上することになりますでしょうか。
質問②
類似業種比準価額の計算上、この年金分の解約返戻金は
非経常的な利益として認識しても良いでしょうか?
今回の解約後において、毎期、年金により受け取る保険金が雑収入に計上されます。
今後、株価を計算する際に類似業種比準価額の計算上、
この年金分の受取り額は非経常的な利益として
類似業種比準価額を計算しても良いのでしょうか。
書籍などでは、節税保険の解約返戻金は非経常的な利益にはならないと
説明されている書籍もあったり、計画的な保険契約でも
非経常的利益であると説明をしている(伊藤俊一先生)書籍もあります。
今回の役員を被保険者とした保険金については、
節税も考慮はしていますが、万が一の保障も考えての保険ともなっていて、
節税だけを考えた保険ではありません。
【参考条文・通達・URL等】
(有期定期金の評価)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100702/02.htm
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