[soudan 13428] 相当期間経過後の無償返還届の提出
2025年8月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

Aは夫(給与所得者)、Bは妻、Cは法人です。

法人Cの代表者は妻Bで、Cの株主構成はA,Bの同族会社です。

20年前に、法人CはA個人が所有する土地Dにビルを建設し、第3者に貸しています。


ビル建設時、AとCの間に賃貸借契約書はありません。

無償返還届の提出もありません。

地代は、相当の地代の4分の1程度でした。


R5年にAが死亡し、BがAの財産の全てを相続しています。

Aの相続税申告後、当方の関与が始まりました。


【質  問】

・この状況で新たに不動産賃貸借契約書を作成し、

 無償返還届を提出できるのでしょうか。

 通達の規定で、期限がないからと言って提出できるのでしょうか。


・この状況で無償返還届を提出しない場合、

 相当の地代を支払えば問題ないと解釈しておりますが、間違いないでしょうか。


・ビル建設時は税務署OBの先生が関与していたようです。

 (その後別の先生を経て当方が関与しています)

 なぜ賃貸借契約書を作成せず、無償返還届も提出せず、

 かなり低い地代を設定したのか、その意図が分かりません。

 20年前、何か流行りの節税策があったのでしょうか。

 もしお心当たりがあるなら、ご教示下さい。

 関与がない時期のことですが、把握しておきたいのです。


どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達13-1-2、13-1-7



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