[soudan 13415] 弁護士法人の社員の弁護士への業務委託費(外注費)の損金について
2025年8月28日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
ある弁護士法人がこの度支店を開設するにあたり、
外注で業務委託していた弁護士を社員弁護士(代表社員ではない)として迎え、
支店に常駐していただく予定です。

この社員弁護士に対して支払う報酬について、役員報酬はごく低額に抑えた上で、
これまでと同様に業務委託費(外注費)として支払う意向です。

大手弁護士法人でも支店長が業務委託費(外注費)で
弁護士業務をされているそうです。
また、弁護士会にも確認されましたところ、
弁護士法上は業務委託で問題ないという回答をいただいたそうです。

【質  問】
この社員弁護士へ支払う業務委託費(外注費)の
損金性についてご教示いただきたく存じます。

【私見】
弁護士法の第30条の12(業務の執行)を見ますと、
弁護士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、
すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。とあります。
これは、原則として弁護士法人のすべての社員が業務を執行する権利と義務を持つが、
定款に別段の定めを設けて、
特定の社員のみに業務執行権限を与えることができるという例外規定が設けられております。

ただ、ここでいう業務の執行とは、
定款に定める業務の他弁護士法人の内部における
経営や運営に関する意思決定を指しており、
業務執行権が制限されていても、社員弁護士は法人の構成員として、
法人の目的の業務(依頼人からの事件処理など)を行うのが原則で、
これは委託された仕事ではなく、法人の構成員としての
職務遂行にあたるのではと懸念します。

従って、税法の施行としまして、
定款で定める目的の業務=弁護士業務
社員が定款で定める目的の業務である弁護士業務を行うことは当然。
その対価は役員報酬で、損金要件は定期同額給与(事前確定届出給与)での計上。
社員が弁護士業務を行うことに業務委託費(外注費)は成立しないので、
定期同額給与でないため損金不算入。

税理士法人の場合と同様に、こちらの結論になるのではないかと考えますが、
大手弁護士法人が損金不算入としているとも考えづらく、判断に迷っております。

それとも社員弁護士に定款で定める目的の業務の執行を制限して、
業務委託費(外注費)として損金算入しているのでしょうか。

よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】
弁護士法
https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205

税理士法人の社員に係る使用人兼務役員への該当性
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/02.htm



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