[soudan 07706] 非居住者が還付申告を受ける場合の納税管理人の選任について
2023年5月17日

相互相談会みなさん いつもお世話になっております。


<税目> 所得税
<対象顧客>個

<前提>
1. A社は今年3月に海外駐在居住B氏に役員就任ため退
職金支給した。
2.A社は支給した退職金うち国内勤務日数により按分して国内
  源泉所得計算し、国内源泉所得となる退職金額20.42%
  源泉徴収し、納付済ましている。
3.B氏は役員就任後も海外駐在続け居住ままである。
4.B氏は選択課税制度選択して還付受ける予定。
5.居住確定申告行う場合は原則は出国までに納税管理
  選定する必要ある、出国してから国内源泉所得なかった
  ため納税管理選任届出していない。

<質問>
還付受けるには納税管理選任申告する必要あると思います。
1.納税管理選任するには、通常通りに選任届出書提出すればいい
  でしょうか?
2. それとも、所轄税務署長指定により特定納税管理選任すれば
でしょうか?
3.もし所轄税務署長指定受けて特定納税管理選任するであれ
  、どようにして指定うけるでしょうか?

<参考資料>
1.所得税・消費税納税管理届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm
2.特定納税管理制度概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021012-116.pdf



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