相互相談会のみなさん いつもお世話になっております。
<税目> 所得税
<対象顧客>個人
<前提>
1. A社は今年3月に海外駐在の非居住者B氏に役員就任のため退
職金を支給した。
2.A社は支給した退職金のうち国内勤務日数により按分して国内
源泉所得を計算し、国内源泉所得となる退職金額の20.42%を
源泉徴収し、納付を済ましている。
3.B氏は役員就任後も海外駐在を続け非居住者のままである。
4.B氏は選択課税制度を選択して還付を受ける予定。
5.非居住者が確定申告を行う場合は原則は出国までに納税管理人
を選定する必要があるが、出国してから国内源泉所得がなかった
ため納税管理人は選任届出していない。
<質問>
還付を受けるには納税管理人を選任し申告する必要があると思いま
1.納税管理人を選任するには、通常通りに選任届出書を提出すれ
のでしょうか?
2. それとも、所轄税務署長の指定により特定納税管理人を選任すれば
いのでしょうか?
3.もし所轄税務署長の指定を受けて特定納税管理人を選任するの
が、どのようにして指定をうけるのでしょうか?
<参考資料>
1.所得税・消費税の納税管理人の届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/te
2.特定納税管理人制度の概要
https://www.nta.go.jp/publicat
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