税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
受注形態: 内国法人が外国法人から4.4億円の業務をコンソーシアム(共同事業体)として受注。
消費税: 当該売上については、輸出免税等の適用により免税証明の取得が可能。
構成員: コンソーシアムの構成員はA社とB社の2法人。
利益分配: 利益分配割合は、A社:75%、B社:25%と規定。
資金の流れ: コンソーシアムは受注売上(4.4億円)の全額を、構成員への外注費として支払う。
A社への支払額:3.3億円
B社への支払額:1.1億円
上記により、コンソーシアム自体の利益は0円となる計画。
出資金: コンソーシアムへの出資金は無いものと想定。
【質 問】
1. コンソーシアムと構成員の消費税の取扱いについて
構成員であるA社・B社が共に消費税の課税事業者である場合、
コンソーシアム(任意組合に該当すると想定)自体も課税事業者として扱われるのでしょうか。
コンソーシアム名義で国外法人から免税証明書を取得した場合、各構成員の申告においても、
当該取引を免税売上として計上するという認識でよろしいでしょうか。
2. 売上の全額外注費処理と構成員の課税関係について
コンソーシアムの売上(4.4億円)の100%を、
構成員への外注費として支払う会計・税務処理に問題はありますでしょうか。
構成員が受け取る外注費(A社: 3.3億円、 B社: 1.1億円)は、各社の消費税申告において
「免税売上」に該当するという認識でよろしいでしょうか。
3. 構成員の消費税申告における計上額について
上記2.の取引が免税売上に該当する場合、各構成員の消費税申告で計上すべき
免税売上高の按分基準は、以下のいずれになるのでしょうか。
A. 利益分配割合(3:1)に基づき按分した金額(A社: 3.3億円, B社: 1.1億円)
B. 実際に外注費として受け取った金額(A社: 3.3億円, B社: 1.1億円)
4. コンソーシアムの設立要件について
法人税法上または民法上、コンソーシアム(共同事業体)が成立するためには、
構成員からの出資金は必須の要件となるのでしょうか。
出資金がない場合、共同事業体として認められない可能性はありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達1-3-1
法人税法基本通達14-1-1
民法第667条
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