税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・アメリカ人のご主人Aと日本人の配偶者Bは2年前までアメリカに
住んでおり不動産売却後日本へ移り住み居住者となっています。
・アメリカにてジョイント口座を開設しており、帰国後配偶者Bの個人口座へ送金を何度かしていた。
・送金された金額は生活費とその他となっています。
・Bは送金された全額を年ごとに贈与税の申告をし、贈与税を納税しています。
・後ほど判明しましたが送金資金は夫婦共同名義のアメリカの自宅を売却した資金が大半を占めていたとのこと。
【質 問】
上記のような前提ですが、贈与税の更正の請求ができるかどうかの確認です。
アメリカでは共同で不動産を購入した場合共有持ち分になるとのことのようで
実際の持ち分や売却額が配偶者Bのものだと証明できるようなものはございません。
(購入資金の大半はご主人Aが出しているようです。)送金されたお金がBのものという証明が
出せないような状況ですので更正の請求はできないという認識ですがそのような認識であっておりますでしょうか。
もし何か証明できるような制度があるのでしたら教えていただきたく。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://tomorrowstax.com/knowledge/2024092213551/
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