税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
(1) 株式会社AはR4.7月に開業した。
(2) 消費税課税事業者選択届出書も簡易課税の選択届出書も提出していない。
(3) 1期目(R5.6月決算)の売上高は800万円。
(4) 2期目(R6.6月決算)の売上高は6,000万円。
(5) 1期目・2期目はいずれも免税事業者だった。
(6) 3期目(R7.6月決算)に大規模な固定資産の購入を行ったが、事前に消費税課税事業者選択届出書は提出していなかった。
(7) 2期目の上半期(R5.7~12)の売上高は3,000万円(非課税売上なし)。
(8) 2期目の上半期に支払った給与等の金額は500万円。
【質 問】
3期目の固定資産の購入はあらかじめ予定していなかったため、
課税事業者選択届出書は提出していませんでした。
しかし、特定期間の課税売上高が1,000万円だったので、
課税事業者に該当すると考えています。
特定期間中に支払った給与等の金額額は1,000万円以下ですが、
これは「課税売上高に代えて、~判定することも『できる』」ですので、
課税売上高のみで判定して課税事業者となって
消費税の還付を受けることができると考えておりますが、
この考え方でまちがっていないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特定期間の判定
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/10.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!