[soudan 13383] 数次相続について
2025年8月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・R7.6 A死亡。遺産総額4000万とする。

 (現金、有価証券その他があり、不動産はなし)

・Aの相続人は姉Bのみ。


・R7.7 Aの姉であるB死亡。Bの遺産総額は5000万とする。

 (Aの遺産含まず)

・Bの相続人は夫X、子Y、Z(中学生)。


・AはBの相続を知っていて放棄等する気はなかったが、

 闘病中で相続手続きをする前に死去した。

・よってA、Bどちらの相続手続きもこれから。


【質  問】

1.Aの財産は唯一の相続人であるBがすべて相続すると思いますが、

Bはすでに死去しているため、Aの相続によりBが受け継ぐ権利義務は、

Bの相続人XYZが引き継ぐかと思います。

これについては、法定相続分での引継ぎとなるでしょうか。

それとも(Bについては相続人が複数いるので)分割協議によることも可能でしょうか。


2.相続税の計算について教えてください。

申告書は2回提出という理解でよいでしょうか。

(Aの相続、Bの相続)


3.具体的な申告書の書き方なのですが、


①Aについては法定相続人がBとなり、

4000万-3600万=400万について相続税40万が課税される。

この40万の税額はBの相続人が、法定相続分または分割協議で決めた割合で負担する。

この時、Aにかかる申告書の相続人名はXYZとして、

XYZの相続分で作成するのでしょうか。

(Bについてはどこかに記載するのでしょうか。)

それとも相続人はBとして、別途XYZがBの相続人である旨を

記載するのでしょうか。


②Bの相続税申告書については、もとより所有する

財産額5000万+Aの財産4000万-4800万=4200万について、

XYZの取得財産に応じて相続税を計算するが、

相次相続控除があるので、4200万にかかる相続税から、

相次相続控除として40万分が差し引かれるという考え方でよいでしょうか。


4.未成年の子がいるため特別代理人を立てます。

配偶者控除を適用したく夫Xに財産を大きく分割することは

認められない可能性が高いのでしょうか。

(税務からはずれるかもしれませんので、

 差し支えなければ教えていただけたらと思います。)


5.Aの申告書の提出期限、納付期限はBの申告期限と

 同じになると考えてよいでしょうか。


6.数次相続の経験がなく書籍で調べてはいますが、

 基礎的な部分がよくわからず、

 質問が的を得ていないかもしれませんがご容赦ください。

 また、ほかに何か注意する点があればご教示いただけたら幸いです。


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

特になし



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