[soudan 13376] マンション管理組合法人の税務判断について
2025年8月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・マンション管理組合法人が、駐車場用地を購入予定

・土地の売主(法人)より当該駐車場用地に看板を設置したいので、

 売却後の駐車場の用地の一部を無償で貸与してほしいとの要望有

・マンション管理組合法人は収益事業を行っていません。


【質  問】

法人が無償で土地を貸付けた場合、法人税では、

賃料相当額を相手方に寄附したことになり、

その賃料相当額を益金計上すると同時に同額を

寄附金処理しなければならないと認識しています。


しかし、今回の看板設置用土地の無償貸与に関しては、

マンション管理組合法人(公益法人)が対価を得ない貸付を行うため、

収益事業には該当せず法人税の課税は生じないと判断してよいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法第2条第13号

法人税法第6条



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