[soudan 13375] 交換特例について
2025年8月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・Aが保有する土地とBが保有する土地の交換
・地目はともに宅地
・所有期間1年超
・AとBは他人
・交換差金なし
【質 問】
Aが保有する土地の相続税評価額5000万円、
Bが保有する土地の相続税評価額8000万円であり、
鑑定評価でも等価になることはないと考えています。
この場合であっても、第三者間でお互いの合意のもと交換するのであれば、
等価交換の要件は満たしていると考えて問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法58条
所得税法基本通達58-12
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!