[soudan 13375] 交換特例について
2025年8月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・Aが保有する土地とBが保有する土地の交換

・地目はともに宅地

・所有期間1年超

・AとBは他人

・交換差金なし


【質  問】

Aが保有する土地の相続税評価額5000万円、

Bが保有する土地の相続税評価額8000万円であり、

鑑定評価でも等価になることはないと考えています。

この場合であっても、第三者間でお互いの合意のもと交換するのであれば、

等価交換の要件は満たしていると考えて問題ないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法58条

所得税法基本通達58-12



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