[soudan 13374] 非居住者に対する貸付について
2025年8月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

・国内法人の代表取締役が、国内法人から金銭の貸付を受ける予定です。

・返済は毎月行っていく予定です。

・国内法人は、0.9%の利率で利息を計上予定。

・代表取締役が国外転出により非居住者になる予定。


【質  問】

・会社からの借入については、国外転出前に行う予定ですが

代表取締役が国内法人から金銭の貸付を受けていても、

1年超外国に滞在予定であれば出国時点から非居住者となり、

相続開始前10年以内の住所判定には影響は及ぼすことはないと

考えていますが問題ないでしょうか。

念のため確認させて頂ければと思います。


・出国後に非居住者が利息を国内法人に支払う場合、

居住国である国の税制に従い源泉するかしないかを

判断と認識していますが問題ないでしょうか。

日本の税制として何か注意すべきことがあれば教示いただければ幸いです。


・個人の親子間で金銭の貸付を行っていた場合、

親子がともに出国して非居住者になるのであれば、

親子間の貸付利息、返済などは居住国での税制に従い処理すると

考えていますが問題ないでしょうか。

日本の税制が影響することはありますでしょうか。

また、日本で締結した金銭消費貸借契約書は、

出国後の居住国でまき直しが必要でしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

相続税法1条の3



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