[soudan 13373] 生命保険契約に関する権利
2025年8月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

ドル建年金支払型養老保険について。

2016年契約。契約者は被相続人A、被相続人子のB

死亡保険金受取人は子のC、年金受取人(満期保険金)はB。

2016-2018年の3年間、被相続人が保険料を負担して、払い済み保険に。

その後、2018年、子のBに贈与。

9年経過までは解約返戻金は発生しない。

その時点で保険契約者は子のB、被保険者B、

死亡保険金受取人は子のc、年金(満期保険金)受取人B。

2024年11月に被相続人Aの相続開始。


【質  問】

この場合に、生命保険契約に関する権利は、

既に2018年の時点で、子のBに贈与している。

その時点では解約返戻金の発生がないため、その時点での贈与税の発生はない。

また除斥期間も過ぎているので、2024年発生の相続税では生前贈与期間の外にあるので

今回発生した被相続人Aの相続財産には含まれない。

そのような考え方でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

評価基本通達214

法人税基本通達9-3-7の2



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