[soudan 13373] 生命保険契約に関する権利
2025年8月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
ドル建年金支払型養老保険について。
2016年契約。契約者は被相続人A、被相続人子のB
死亡保険金受取人は子のC、年金受取人(満期保険金)はB。
2016-2018年の3年間、被相続人が保険料を負担して、払い済み保険に。
その後、2018年、子のBに贈与。
9年経過までは解約返戻金は発生しない。
その時点で保険契約者は子のB、被保険者B、
死亡保険金受取人は子のc、年金(満期保険金)受取人B。
2024年11月に被相続人Aの相続開始。
【質 問】
この場合に、生命保険契約に関する権利は、
既に2018年の時点で、子のBに贈与している。
その時点では解約返戻金の発生がないため、その時点での贈与税の発生はない。
また除斥期間も過ぎているので、2024年発生の相続税では生前贈与期間の外にあるので
今回発生した被相続人Aの相続財産には含まれない。
そのような考え方でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
評価基本通達214
法人税基本通達9-3-7の2
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