[soudan 13372] 固定のコンサルティング費用
2025年8月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

〇毎月、資本関係のない別会社にコンサルティング費用として月50万円を支払う。

〇毎月の請求書あり(契約書なし、レポートなどもなし)

〇取引先の紹介として毎月数百万の実績はあり


【質  問】

交際費か情報提供料かどうかの判断ですが、

通達にあてはめると交際費になる可能性が高いとの

判断でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

(情報提供料等と交際費等との区分)

61の4(1)-8 法人が取引に関する情報の提供又は

取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供

(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを

業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に

対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、

その金品の交付につき例えば次の要件の全てを満たしている等

その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、

その交付に要した費用は交際費等に該当しない。

(昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」により追加、

平19年課法2-3「三十七」、平23年課法2-17「三十」、

平28年課法2-11「三十一」により改正)


(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。

(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、

  かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。

(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし

  相当と認められること。

(注) この取扱いは、その情報提供等を行う者が非居住者又は

外国法人である場合にも適用があるが、その場合には、

その受ける金品に係る所得が所得税法第161条第1項各号又は

法第138条第1項各号に掲げる国内源泉所得のいずれかに該当するときは、

これにつき相手方において所得税又は法人税の納税義務が

生ずることがあることに留意する。



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