[soudan 13371] 小規模宅地等の特例の対象となる私道
2025年8月27日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
小規模宅地等の特例の対象となる私道について

【質  問】
以下の質疑応答事例により、私道においても
小規模宅地等の特例(居住用)の対象となると認識しております。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/02.htm

ただし、上記説例において、Bが賃貸アパートであった場合、
私道も小規模宅地等の特例(貸付用)の対象となりますでしょうか。
「参考条文・通達・URL等」記載の令和2年の裁決事例によると、
私道部分が貸付評価減が取れないと考えられ、
そうすると小規模宅地等の特例(貸付用)も適用できないと考えているのですが、
いかがでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
請求人らは、貸家の敷地とともに相続した私道(本件私道)の評価に当たり、
評価通達26《貸家建付地の評価》を適用する旨主張する。
しかしながら、本件私道は、アスファルトで舗装され、
私道の用に供されている宅地である上、その大半が、
建築基準法第42条《道路の定義》第1項第5号に規定する
道路の位置の指定を受け、同法第44条《道路内の建築制限》第1項の
規定により建築物等の建築ができないものであるから、
本件私道は貸家の敷地の用に供されているとは認められず、
評価通達26の定めを適用することはできない。
(令2.12.16関裁(諸)令2-8)
※TAINSには、私道沿いのすべての画地が相続財産かつ
私道にしか接していない場合、私道部分も貸家建付地としての減額が
可能という見解が掲載されているようです。 



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