[soudan 13353] 取引相場のない株式の評価(純資産価額方式)について
2025年8月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


建物(保養所)

 法人Aが平成元年に建設(取得価額3000万円)。

 未登記家屋。

 固定資産税の納税通知書は個人B(法人Aの代表取締役)宛に届くが、法人Aが支払。


建物の敷地

 平成元年に賃貸借契約を締結。

 貸付人 国、借受人 個人B(法人名義で契約できなかったため)。

 契約書には、「賃借物件を非強固な建物の敷地として使用し、申請書に記載した計画どおりに自ら使用し、

 貸付人の承認を得ずに変更はできない」、「貸付人の承認を得ずに第三者へ転貸しできない」旨が定められているが、

 実際は法人Aが賃貸人(国)の承認を得ずに建物を建設し、土地を使用している状態。

 契約締結時の申込金は法人Aが支払(権利金としてBS上の繰延資産に計上有り。返還はされない)。

 毎年の地代も法人Aが支払。


【質  問】


 法人Aの株式を評価するにあたり、上記建物の敷地となっている宅地部分の取扱いをご教示頂きたくお願いいたします。


 借受人は契約の名義上個人Bとなっているものの実態の借受人は法人Aであるとして借地権を、

 あるいは個人Bから転貸されたものと考えて転借権を、純資産価額の計算上、法人の資産として評価することになりますでしょうか。


 それとも貸付人の承認なく使用している法人Aに帰属する権利は存在せず、

 法人Aが負担している各種費用は個人Bに対する役員報酬として取扱うことになりますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


なし




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